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原付の自賠責保険は強制保険です

原付の自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、強制的に加入させられるものです。

この保険制度は、事故等を起こした時、きちんと被害者へ賠償金が支払われるようにするための保険制度です。

この原付の自賠責保険は、加入しなければ車を運転できないように法律で決められているのです。

それではどこでこの原付の自賠責保険に加入できるのでしょうか?

これは、一般的に新車の原付バイクを買った時と、車検の更新の時に販売業者や整備工場が代行して手続きしているのです。

もっとも、原付バイクの自賠責に関しては、車検がありませんので、満期前に期限切れ予告の通知が来ます。

そうしたら原付の自賠責を、コンビニで加入したり、郵便局で加入したり、損保代理店で加入したりすればいい訳です。

コンビニによっては、3年までの更新しかできなかったり、更新できなかったりいろいろ制約があるところも多いと聞きます。

原付の自賠責が切れているのに知らずに乗ると警察に見つかれば罰金と点数6点減点で免許停止になります。

なによりも、もし事故を起こしてしまった時に、相手への賠償金も支払われませんのでお気を付け下さいね。

原付の自賠責保険の保険料

原付の自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入は原則としてすべての車に法律で義務づけられています。加入していない場合、以下の処分が下されます。●6ヶ月の範囲内の免許停止(違反点数6点)●1年以下の懲役または50万円以下の罰金

原付(50cc〜125cc)の自賠責保険の保険料は以下の通りです。(平成20年4月1日より)

【車種/契約期間】1年(6,960円) 2年(8,790円) 3年(10,580円) 4年(12,340円) 5年(14,070円)※沖縄県、離島など一部地域については上記保険料例と異なる場合があります。

原付の自賠責保険は、もし交通事故を起こしてしまった時に被害者の最低限の補償を確保するための保険です。

支払いは対人賠償にのみ適用されます。ガードレールを壊してしまったとか、相手の車両を壊してしまったなどと言う、いわゆる物損に対する補償には適用されません。また、自分の車両が破損しても補償されませんし、自身の怪我の補償も一切ありません。

■自賠責保険でお支払いできる補償内容と支払限度額(被害者1名あたり)は以下の通り

【傷害による損害】治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 …最高120万円まで

【後遺障害による損害】逸失利益、慰謝料等 …後遺障害の程度により、第1級 最高3,000万円 まで〜第14級 最高75万円まで(神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、常時介護のときは最高4,000万円まで、随時介護のときは最高3,000万円まで)

【死亡による損害】葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) …最高3,000万円 まで

【死亡するまでの傷害による損害】治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 …最高120万円まで

原付の自賠責保険と示談

示談とは、裁判などを通さないで当事者同士話し合って解決することです。法律的な用語では「和解契約」と言って、当事者同士で解決し、書面などにその和解内容を残してくのです。

原則的には一度示談が成立すると被害者もそれ以上の賠償金を請求する事ができませんし、逆に賠償金を返してもらうような訴えもできません。

原付の自賠責保険しか加入していない場合、被害者との示談交渉は自分自身で行うことになります(弁護士などに代行してもらわないとして)。

被害者が加害者に対して感情的になっている状態では、お互いが円滑な示談交渉が出来ないかも知れません。

さらに被害者の中には、行政書士に相談したり、弁護士をたてたりすることもあるかも知れません。

自賠責保険しか加入していない、と言うことは、事故を起こした場合、交渉のプロと話をしなければならない場面もありうるのです。

そう言う意味でも、自賠責保険と併せて示談交渉付きのパッケージの付いた任意保険の加入をお勧めします。

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